前和光市長 松本たけひろ オフィシャルウェブサイト -7ページ目

統一地方選を国政政党目線で総括すると…国政妄想大会

私の持論(地方のことは地方が地域の論理で決めるべき。国政政党はあくまでも地方選の選択肢の一つ)とは異なるけれど、統一地方選を国政政党目線で総括してみた。

出所 朝日新聞選挙サイト(統一地方選特集)より、3つの画像を並べて作成。なので、著作権者は朝日新聞


1.統一地方選の朝日新聞集計サイトのデータを並べてみた~立憲はむしろ勝っているのに蓮〇さん、もしや数字が読めないの?

見やすいように、統一地方選の朝日新聞集計サイトのデータを並べてみた。国政政党の地方での浸透度を見るには、この3つを並べてみるのが分かりやすい。
自民立憲国民は公認を取らないケースも往々にしてあるので、この数字だけで見るわけにはいかないけれど、立憲は今回特別に地方選に注力したわけではないのに、全体的に当選者が増えている。これで、なぜ地方選の勝利宣言をして挙党一致で国政選挙に臨まないのか謎。地方選など眼中にないか、主導権争いが優先なのか、どちらか。
国政選挙は競り負けたり、単純な選挙区事情なので、執行部を引きずり下ろすような話ではない。どちらにせよ蓮舫氏らが内紛を仕掛けるのをやめない場合に当事者を追い出せるか否かが中長期的に見た立憲の最重要課題だろう。

2.維新は依然、都市型

維新は野党第一党を目指して、着実に地方選で議席を伸ばした。ただ、地方部では立憲の方が圧倒的に強く、維新は数字で明らかなように、今のところ、都市型の政党と言える。
何より、維新は在阪放送局をうまく取り込んだので、その電波が届く範囲にはめっぽう強い。このデータでは見えないが、都道府県別のデータを見ると、それが明確に現れる。

3.組織政党は組織の高齢化が課題

共産はだいたい2割減。何よりも組織の高齢化が響いている。その上で、浮動票がほぼ入らなくなってきているのが致命的。
公明は横ばい。練馬の変が話題になったものの、あれは当選ラインを読み違えたというもの。
ちなみに、自民は国内の労組&一部の宗教組織以外のほぼあらゆる組織を「政治連盟」とか屁理屈を言いながら実質的に傘下に収める「日本の体制そのもの」と言ってもいい組織政党なので、組織の高齢化には長年悩んでいる。
社民とれいわはマーケット的に競合するが、れいわに食われたというより、依存する組織の退潮や人材不足が響いている。

4.フリーの全共闘世代を奪い合う参政、れいわ

参政とれいわは、マーケット的に所得の平均値を挟んで線対照的な関係だが、参政の方が全共闘世代の無党派を取り込んでいるイメージ。あくまでも街頭演説の動画を見た上でのイメージ。組織外の全共闘世代はオルタナティブを好む傾向があるので、参政、れいわはそれにうまく反応している。

5.マーケット的に誰がやってもうまく行かない国民。そして労組の選挙動員力の低下

国民は維新と被りが大きく、割りを食った。マーケット的には非常にしんどいところ(レッドオーシャン)にいるので、誰がやっても打開策は全くない中で、玉木さんのパーソナリティで踏ん張っている。

労組系の政党は、労組の派閥争いの影響が大きいが、労組の組織率だけでは読み取れない、労組の選挙動員力の低下と組織の高齢化が痛くて、国内の労組以外のほとんどの組織を実質的に束ねる自民には対抗し得ないのが実態。
自民に対抗するには、浮動票が取れる維新の方が強く、野党第一党は維新になる可能性が高まっている。

6.今後の展開は、立憲の内紛をしり目に、西を中心に都市部では維新が自民に肉薄

まあ、個人の感想ですけど、この三つの表を比較すると、当面の国政政党のバトルは、立憲vs維新の野党第一党争いが中心になるべきところ、立憲が内紛で多忙なので、今のところそうはなりえないのがおもしろいところ。傘下組織の高齢化でじり貧の自民と維新がこれから本格的に全国の都市部で競合する。もとより、あっさり挑戦を跳ね返された名古屋の例でわかるように、大阪の再現は容易ではないが、第1世代が組織から去り、第二世代維新がうまくイメージを改善して無党派のうち真ん中から右側をごっそり取れば、少なくとも立憲をあっさり抜き去ると思われる。
立憲が内紛を克服できるなら、維新とのバトルは長くなるけれど、その際、維新側の鍵は第一世代が必要以上に介入しないことに尽きる。奈良県知事選の公認事件のようなことがまたあると、イメージは下がる。橋下氏が「公認ということは維新スピリッツは承知しているということだ」とか言い放って、あっさり山下氏を受け入れてウイングの広さを見せつければよかったのだ。

え、都民ファースト?まだいたの?となりそうだけれど、都民ファーストはどちらかというと地域政党としての命脈はあるので、これは別途地域政党として論評すべき勢力なのかな、と思います。あくまでも国政政党の今後を考える妄想大会なので、地域政党については今回は議論しません。また後日。

ようやく村田清風記念館へ

本当に長い間、行きたいと思いつつ、遠くて行けなかった山口県長門市の村田清風記念館を訪問する機会を得た。

私が敬愛する江戸期の先人のひとりである。

村田清風は、5代にわたる長州藩主に断続的に仕え、長州藩の財政改革と軍備再編を行い、維新回天以前に藩の基盤を強化した、長州藩士である。

14歳で藩校である明倫館に入学すると、当初は片道20キロを徒歩で通った(その後、能力を認められ入寮)。

清風は、藩主に登用されては厳しい緊縮財政策を推進し、反発する勢力にそれを妨害されて志半ばで藩政の場を去ること4回。

その後、藩主毛利敬親の信任を得て藩政改革を主導し、藩士の商人からの借金のある種の棒引き策を推進しつつ、防長三白(米、塩、紙)の生産増を推進するとともに特産物である蝋の専売制穂廃止、商人による自由な取引を許した。その代わり、商人に対しては運上銀を課税した。結果的に蝋の生産は増え、防長四白と呼ばれるまでになった。さらに、下関という交通の要衝に越荷方を設置した。これは藩が下関で運営する金融兼倉庫業である。その際には今でいう民間活力を活用し、豪商の白石正一郎や中野半左衛門らを登用した。

清風が偉いのは金の使い方まで考えていた点であり、越荷方による儲けは藩の軍制改革にも充てられた。近代的な鉄砲を中心とした戦術への改革や、天保4年(1843年)の阿武郡羽賀台での軍事演習もよく知られている。

また、吉田松陰との交流も有名であり、松陰は清風を師と仰いだという。ちなみに、清風は捉えられた松陰を救おうとしたがこれは成功しなかったという。

 

なお、清風は若い頃、江戸で塙保己一から兵法や海防策を学んだというから埼玉にも縁がないとも言えない。

 

清風は、知名度的には長州の有名人という位置づけに止まるが、(その是非は別として)維新回天は清風なしにはあり得なかった、という大変重要な人物である。薩摩でいえば調所広郷の立ち位置に相当する。

 

彼の愛した素朴な屋敷は現在も記念館の隣に保存されており、今にも清風が現れそうな雰囲気だが、その屋敷は屋根が傷み、特に雨漏りの様子が痛々しかった。

また、記念館は展示が今風に一新されており、マンガを交えて大変わかりやすい展示になっている。お子さんと訪問してもきっと楽しいはず。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初めての健康麻雀(笑)

今日やったのは人生初の麻雀。学生時代も社会人になってからもかたくなに断り続けてきた麻雀。
実は今日、ゼミ生がケアカフェのボランティアに行くということで、付き添ったのだが、ゼミ生はウクレレ班に配属され、ウクレレを弾いたり歌ったり。
そして、なぜか私はメンバーの一人足りない雀卓へ。もちろん、学生がお世話になるのだから、当初は遠慮するもやはり断れない。
ということでお年寄りとジャラジャラやりながらひとときを過ごした。
まあ、市長時代に麻雀は手先を使い、頭を使うから元気になるんだ、健康マージャン最高、とあちこちで講演したり、挨拶で宣伝して回った割には麻雀をやったことがなかったので、正直なところようやく身を持って「麻雀で手先と頭を使う」ことを実感したのである。
「ほら、何でそれを捨てるの」と人生の先輩に叱咤されながら、終わったらもう、精魂尽き果てていたのである。



和光市政で起きていたこと/起きていること

ここ2年あまり行われている、統合型地域包括支援センターへの一部議員(実質一人)の中傷事案を中心として、和光市政で現在起きていることについて、公益の観点から背景を説明します。
このセンターがオープンしたのは平成30年5月1日です。
(先般逮捕された和光市元部長に、今でいう地域包括ケアの重層的支援体制整備を私が指示したのが平成29年の春から夏ごろのことでした。)

元部長が在職中に事業化は進みましたが、平成30年4月から元部長は教育委員会へ異動という人事を実施しました。これは、職員から元部長のパワハラを受けている、という申告があり、調査を行ったものの、具体的な事実関係の認定ができなかったためです。事実認定ができなかった理由は、被害を申告した職員が全員、具体的な証言を固辞したことによります。
市の顧問弁護士と相談し、訴訟リスクの観点から、いきなり懲戒処分とはせず、まず人事異動を行い、経過観察を行うことにしたものです(これを市議会の百条委員会は顧問弁護士に事実関係のヒアリングを行わないまま「パワハラを放置した」と断定しました。調査を十分に行わない非常識さに驚きました。放置などなかったのですが、被害を訴えた職員は、自分たちが一切リスクを負わずに、市の100%リスク負担で処理することを望んでいたために、上記の処理を不満に思ったようです。このような無責任体質が一部の職員にはあります)。

市の統合型センター担当はその後、平成31年4月に課長などの体制を一新しました。
同年(=令和元年)5月、課長ら担当者はセンター側に「統合型地域包括センターが機能をはたしていない」という指摘をしたそうです(市長としては、当時その指摘をした事実は当該職員当人からの報告もなく不知)。
また、後(令和3年5月ヒアリングで保健師が説明。このヒアリング以前はこの説明は不知)に担当保健師からは統合型センターの法人側の書類の不備などが多く非常に迷惑していた、という説明がありました。なお、このヒアリングを当該保健師はパワハラであると議会に説明したが、当該保健師に後で述べる職務命令違反事案とその後の問題に関して実施したものです。

6月7日にはセンター側から「統合型の継続は困難」との意思表明があったそうです(市長にはしばらく報告されず)。
6月14日には元部長が逮捕されました。

この後、統合型センターの市の担当管理職・担当者から、統合型センターはうまく行っておらず、撤退したがっている、という説明が私にありました(夏ごろだったとは記憶しています)。元部長の逮捕で市としては混迷を極めていた時期です。

7月には運営法人から書面で撤退の意思表明が行われました。この頃から、センターの運営法人は市の担当者の事業への理解のなさを踏まえて事業継続は困難と考え、統合型を引き継ぎうる法人を探す作業を行ったものの、適切な法人が見つからなかった、と後に法人側から知らされました。

12月には、運営法人から撤退の意思表明が撤回されました(職員から私へは撤退撤回の意思表明があったとの報告なし)。

令和2年1月、統合型センターの高齢者事案のケアプラン作成件数が他地区と比較して少なく、ケアプランの改善率が悪い、という市の担当課長の指摘があり、センターの職員を名指ししてセンター長の人事に具体的に介入する発言をした、と法人側は指摘しています。

一方で、私にはこの点の報告は職員からはありませんでした。

2月20日、私には無断で市の担当職員が統合型センターの終了に関する打診を法人側にしました。具体的には高齢部門、生活困窮部門を切り離し、別の法人に委ねたい、というものです。

その後、私には「統合型の運営法人が撤退するので、あとの体制を考えている。統合型センターは連携型の運営に移行して重層支援に取り組みたい」という説明がありました。
私としては運営できないものは仕方がないので、事業としてはいわゆる先祖返りだが、仕方がないだろう、と考え、その説明を追認しました。
この時点で、私は法人の撤退の意思は自発的なものであり、その意思は固いと受け止めていました。当時、当該職員は「運営法人は統合型の運営がうまく行かず撤退したがっている。施設は市(役所)に寄付して撤退する」と私に報告していました。

また、この間、統合型地域包括支援センターは重要政策であることから、私は現地視察をしたいと何度もリクエストしましたが、担当は言を左右にして日程調整を行わず、結果的に一度も視察は実現しませんでした。

4月1日付の市の定例人事異動内示(3月の議会終了後)の後に、統合型の運営法人の理事長が市役所に来所された際に市長室に立ち寄り、市長(私)と面会し、統合型の運営状況(苦戦しているも、成果が出ていないわけではないこと、私が受けている報告は現場の実態を反映していない、ということ)と職員による追い出し工作について知らされました。

この事実関係を踏まえて、統合型の運営法人が市に施設を寄付して撤退、という状況になった場合、統合型の運営法人からの訴訟リスク(市職員による不当な行為に関するもの)が当然のことながら発生すること、また、勝手に行われた理不尽な追い出し工作に結果的に加担することになる、ということを踏まえ、対応を検討しました。

事実関係を知っていない状況であれば、そのまま運営法人の移管を行うことになったと思われますが、事の真相を知ってしまった以上、職員の職責を無視した行為を是認し、不当な事業者への行為に加担するわけにはいかず、運営法人の移管は中止するとともに、当該職員を一般的な人事異動内示期の後ではあるが、やむなく異動させることにしました。

その後、同年の6月定例会で市役所職員出身の富沢勝広議員がこの人事異動を指して、市長はパワハラをしていると言われても仕方がない、という趣旨の一般質問を行いました(議事録に載っています)。富沢勝広議員が職員に言われて質問を行ったのか、あるいは自らの意思で質問を行ったのかは不明です。

その後、出所は不明ですが、元部長が起こした事件の関連情報が市内部の調査に報告されるのではなく富沢勝広議員の知るところとなり、富沢勝広議員が、私たち執行部が事実関係を知る前に市議会の一般質問で追及する、ということが同じ6月議会で行われました。

また、安保議員は、統合型は成果が出ておらず、統合型センターの失策でこれまで助かった人が助からなくなっている(人が死んでいる)、という趣旨の一般質問を同じ6月定例会で行いました(議事録に載っています)。

統合型の運営法人は、死者の件はこの法人の関与前のことである、という認識であり、この一般質問を侮辱行為あるいは名誉棄損行為である、と問題視し、抗議文を作成しました(詳細は運営法人ウェブサイト参照)。

抗議文が市役所に迷惑をかけぬように、法人側はある職員に念のため送付し、その職員は市として表現をやわらかいものにする提案を行い、念のため担当部長に共有しました。

経緯は不明ですが、ある職員が(何らかのタイミングで)部長のいない隙に、部長の机上を漁り、ファイルしてあった上記の書類(表現を柔らかくする提案)を発見しコピー、安保議員にコピーを手渡しました。

安保議員は不正に入手されたそのコピーを持って市長室に乗り込んできました。そして、市職員が安保批判をやらせている、という趣旨の抗議を行いました。

実際には市職員がやらせているのではなく、法人として安保議員の的外れな批判に抗議を行う意図のものでした。これは運営法人のウェブサイトをご覧いただければ多くの方にはご理解いただけるはずです。

では、なぜ安保議員は、運営法人に取材してことの事実を公平に把握する、という基本的な行為を怠ったのでしょうか。その理由は私にはわかりません。
その後も、安保議員と統合型地域包括支援センター運営法人とのコミュニケーションはなく、安保議員は市議会で批判的な発言を繰り返しました。なぜ、安保議員は一方的な話だけをうのみにして、双方にヒアリングを行うなどの常識的な調査を怠るのかは不明です。議員の行為としては大変軽率かつ不当です。
また、公平なヒアリングを行わない安保議員がその後、市議会の百条委員会の委員長として元部長の事件の調査を行ったことも特筆すべきことです。

ちなみに、百条委員会は市の内部調査を担当し市の動きを逐一把握している立場にある市の顧問弁護士へのヒアリングすら行っていません。ましてや、関連事件が行われた時期に元部長が在籍していた厚生労働省への問い合わせも行っていませんし、警察にも問い合わせをしていません。要するにまともな調査すら行っていないのが百条委員会であり、一方的な調査の結果が委員会の報告書です。
この事実は市民の皆様に知っていただきたいところです。

百条委員会が始まった後も、安保議員は市議会一般質問で、市職員が盗み出した書類を踏まえて、市職員が安保議員批判を法人にやらせている、という趣旨の「批判」を展開しました。
なお、この批判は私の退任後も続いています。

さて、冒頭に申し上げた、この自ら職務を適切に行わないだけでなく、上司に適切な報告を怠った職員の人事異動はパワハラではなく、必要な事務です。
業務上の契約の相手方に迷惑をかけないために必要な行為です。
また、当然のことながら、この職員は人事異動で反省するものと考えていました。
しかしながら、その逆で今もこの職員は市政を混乱させています。そもそも、職員の政治行為は禁止されていますので、当該職員の行為は違法行為あるいは少なくともグレーゾーンであると言えます。
また、その職員となんらかの関係を結び、職員の政治行為や書類の窃盗行為を容認するばかりでなく、それを利用して運営法人や私への攻撃を続けている安保議員の姿勢に当初は驚くばかりでしたが、市政の正常化のためには問題の本質を市民の皆様につまびらかにする必要があると考えるに至りました。
また、統合型地域包括支援センターは、実務を逮捕された元部長が担当しましたが、その事実とは関係なく、これからの超高齢社会においては非常に重要な政策であると考えています。現在、市議会では、安保議員とせいぜいもう一人の議員が統合型地域包括支援センターを批判しています。しかし、継続的にごく一部ではあっても、議員が適切な理由なく徹底的に攻撃をするということによる、センター職員への精神的な被害は計り知れません。
併せて、必要な人事上の措置をあたかもパワハラであるように一般質問で発言した富沢勝広議員の行為は不見識です。
今回の一連の事件に関する論点整理を公表した背景にあるのは、これまでの捻じ曲げられてきた議論では明らかにならなかった事実を明確にすることが公益に資するためです。
また、この一連の職員の行為について、明らかにすることにより、再発防止の一助となることも申し添えます。
市民各位のご理解をお願い申し上げます。

 

*お詫び 下記の部分について記憶違いの部分がありました。「2月17日に、それまでに職員から受けていた範囲の報告を踏まえた決裁文書の内容で決裁した。それを踏まえて職員が2月20日に法人側に打診した」と読み替えていただきたく存じます。お詫びして訂正します。

 

「一方で、私にはこの点の報告は職員からはありませんでした。

 

2月20日、私には無断で市の担当職員が統合型センターの終了に関する打診を法人側にしました。具体的には高齢部門、生活困窮部門を切り離し、別の法人に委ねたい、というものです。

その後、私には「統合型の運営法人が撤退するので、あとの体制を考えている。統合型センターは連携型の運営に移行して重層支援に取り組みたい」という説明がありました。
私としては運営できないものは仕方がないので、事業としてはいわゆる先祖返りだが、仕方がないだろう、と考え、その説明を追認しました。」

誠実投票と戦略的投票、そしてオストロゴルスキーのパラドックス

明日は統一地方選前半の投票日です。選挙を大きく分けると、一人を選ぶ選挙と複数を選ぶ選挙があります。一人を選ぶ選挙の投票はシンプルです。基本的には勝たせたい人に投票する、ということになります(経済学では誠実投票と言います)。
一方で、2人区以上では、投票行動は複雑になります。
仮に選挙が2人区、候補が3人であるとして、まず、単純に好きな候補者に入れる、という方法があります。次に、強そうな候補がいて、その人が一番の選択肢なのだけれど、もう一人の当選者として入って欲しい人がいるとします。その場合にはこの、次善の選択肢に投票することもできます。また、絶対に当選してほしくない人がいるので、2番手になりそうな人は嫌いだけれど、この人に入れる、という投票行動もあります(経済学的には、これらを戦略的投票と言います)。
戦略的投票は、選挙に出る側としては嫌なものです。戦略的投票ではなく自分に入れてよ、と思うわけですが、有権者としては自分にとってそうであって欲しい議会の姿に近づけるためには戦略的投票が不可欠になります。
2人区ならまだこの程度の図式になりますが、これが市議選になると10人区とか40人区とかのいわゆる大選挙区になり、戦略的投票もかなり面倒になります。一つ言えることは、選挙においては他人の行動は見えないということ。よって、相手の行動を想像しながら戦略的投票を行う、という形になります。これは非常に面倒な選択ですから、「もういいよ、好きな人に入れるから」という形になりがちですね。
ちなみに、政党好きの人々は大選挙区なんて「政党」ごとの比例代表でいいよ、という発想に陥りがちです。政治学者には政党が大好きな方が多いです。しかしながら、政党は政策をパッケージで実施しますし、有権者と政党の相性というものは実は非常に難しいです(ちなみに、政策をパッケージで判断させられると、おかしなことになる可能性があることの経済学的な分析を広く紹介したのがオストロゴルスキーという人で、その理論は広く紹介しただけなのにwオストロゴルスキーのパラドックスとして知られています)。
比例代表で政党に割り振ればいい、というのはそれでも実際に国政では実施されている手法ですが、地域性が大きな意味を持つ地方政治ではきわめて乱暴で、非現実的な議論であることが分かります。
そこで意味を持つのが地域政党です。実在するほとんどの地域政党は法的には「政党」ではありません。「政党」はたとえば政党助成法で下記のとおり定められています。
「政党助成法
(政党の定義)
第二条 この法律において「政党」とは、政治団体(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第一項に規定する政治団体をいう。以下同じ。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有するもの
二 前号の規定に該当する政治団体に所属していない衆議院議員又は参議院議員を有するもので、直近において行われた衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙(以下単に「通常選挙」という。)若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの
2 前項各号の規定は、他の政党(政治資金規正法第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。)に所属している衆議院議員又は参議院議員が所属している政治団体については、適用しない。」
国政政党は地域ごとに支部を持ち、ある程度は地域性を踏まえて活動しますが、基本的には中央と地方が縦の関係になっています。つまり、地域性の政策判断は中央の判断に依拠する、ということです。
それでいいよ、という方は国政政党から比例で選出される地方議会を容認するかもしれませんが、私の政治経験から言って、それで全部が決まる状態というのは非現実的でしょう。そこで、地域政党も政党として法的根拠を与え、地域政党も含めた比例代表で地方議会の議席を配分する、という考え方が出てきます。これは非常に合理的な考え方である、と直感的にご理解いただけるではないかと思います。
もちろん、実際には国政政党の「政党助成」は巨大な権益であり、利権ですから、国政政党が地域政党をあらためて法的に定めて、地方議員選挙にこれが適用される、という未来は閉ざされています。
ただ、思考実験としてはおもしろいのではないかと思います。
いずれにしても、こんな妄想をしながら、黙々と戦略的投票に勤しむ統一地方選。ぜひとも一票を無駄にしないようにしましょう。