私の受けた誹謗中傷にかかる刑事告訴の結果は「嫌疑不十分による不起訴」。「嫌疑なし」ではありません | 前和光市長 松本たけひろ オフィシャルウェブサイト

私の受けた誹謗中傷にかかる刑事告訴の結果は「嫌疑不十分による不起訴」。「嫌疑なし」ではありません

(刑事事件という性格上、元被疑者のプライバシーに配慮して事件を特定せず、匿名で書いておりますので、やや表現が分かりにくいことをご理解ください。)

私は現在、市長在職中の事案に関し、たび重なる誹謗中傷を受けており、被害を踏まえてある被害案件にかかる刑事告訴を行いました。しかしながら、公職を務めていた関係で、私に関する誹謗中傷事件の刑事告訴は、受理されたものの、嫌疑不十分の不起訴処分となっています。

もっとも、嫌疑不十分であって、先方(元被疑者)に問題なし、とされたわけではありません(あくまで「嫌疑不十分」であり「嫌疑なし」ではありません。ちなみに、その旨の検察発行の書面も所持しています)。

元被疑者は、検事から丁寧に指導を受け、不起訴に誘導してもらったようなことをSNSで喧伝し、それをふまえた第三者による宣伝ビラが和光市内で配布されているようなのですが、担当検事に確認したところ、そのような誘導の事実はないということです(もちろん、勝手に被疑者が都合よく解釈してしまう可能性はもちろんあるし、検事もそう言っていました。ただし、いかに都合よく解釈しようとも、検事がそうではないと言っているので、これが事実です)。

事実は、私の告訴が受理され、警察と検察が捜査をした、ということです。

嫌疑不十分の不起訴処分の場合、警察により書類送付され、検事の捜査の対象となった事実は一定期間、公の記録として残ります。
今後、民事で私の受けた被害を明確にし、結果については後日、分かりやすくご報告したいと考えております。


ちなみに、私は市長時代、リーガルリスクについて、顧問弁護士に相談しながら仕事をしてきましたし、公職を退いた後も、弁護士のアドバイスを受けながらこの事案に当たっています。

また、今後も適切な証拠を入手し次第、適宜、法的な措置を取りますので、証拠物件をお持ちの方はご一報願います。
いくら多数派を形成して事実を歪めようとしても、事実は変わらないのです。なぜなら、多数決はその意見がその集団の中で多数であることしか示さないから。これは当然ですね。
多数派が認めたことでも法的に誤っていれば、当然に覆ることは、今般の国会議員の裏金問題でも明確になっています。